トラベルニュースat
2019/03/14
障害者差別解消法が施行し間もなく3年が経ちますが、
障がい者というだけで難色を示す施設は少なくありません。
聴覚に障害があると、なぜ宿泊に難色を示すのでしょうか?
多くの施設は「緊急時や災害時に対応できない」
を理由に宿泊を断るようです。
しかし、この一言だけでは、障害を理由として差別する、
すなわち「不当な差別的取扱い」をしていることになります。
この理由に不当な差別を覆す「正当な理由」もありません。
「緊急時や災害時に対応できない」とは、バリアフリーではないと
言いたいのかもしれませんが、バリアフリーが進まない施設はいくらでもあります。
聴覚障がい者は、バリアフリーでなくては宿泊できないのでしょうか?
施設側にできる工夫はないのでしょうか?
大切なことは、聴覚障がい者に必要な合理的配慮を考えること。
つまり合理的配慮を考えるための
「対話」がなかったことに問題があるのです… ・・・
(喜山光子=公益財団法人日本ケアフィット共育機構)
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